2019-02-12 第198回国会 衆議院 予算委員会 第5号
○岩屋国務大臣 基本的には、シカゴ条約第一条、これは国際民間航空条約、ICAO条約でございますが、これによりまして、各国は領域上の空間において完全かつ排他的な主権を有するということでございますから、ドローンによる、つまり無人機による領域内の飛行については、やはり自衛隊法の八十四条による対応というものが基本になるというふうに考えております。
○岩屋国務大臣 基本的には、シカゴ条約第一条、これは国際民間航空条約、ICAO条約でございますが、これによりまして、各国は領域上の空間において完全かつ排他的な主権を有するということでございますから、ドローンによる、つまり無人機による領域内の飛行については、やはり自衛隊法の八十四条による対応というものが基本になるというふうに考えております。
それから、それらの保安・安全規定を置いていない国との関係におきましては、御指摘ございましたけれども、航空当局間においてシカゴ条約の附属書の規定、逸脱があった場合には運営許可を停止するといった措置をとる等で合意をしてきておりますけれども、大変重要な御指摘だと存じ上げますので、今後の新しい協定、それから協定の改定の中でそういったものについても真剣に取り組んでいきたいと存じ上げます。
国際民間航空条約、シカゴ条約は、民間機の保護のため、軍事利用というのを原則禁止をしております。同条約は民間航空機のみに適用されて、軍の業務に用いる航空機は国の航空機とみなされて、同条約が適用されません。軍事利用は、民間航空の至上命題の安全輸送の理念に反するからだというのがこの条約の理念であります。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の国際民間航空条約、シカゴ条約ですが、その中の第三条(b)に、軍の業務に用いる航空機、これは国の航空機とみなすとされています。これに該当するかという質問ですが、これ、チャーターされた民間航空機の使用形態、使用目的等に照らして、個々のケースごと、総合的に判断するということでございます。
○国務大臣(岸田文雄君) このシカゴ条約三条においては、そういったことは規定されていないと承知いたします。そもそも、このシカゴ条約は民間航空機のルールを定めるものであります。御指摘の点につきましては、この条約の中には何か規定はされているものではないと考えます。
○大臣政務官(若林健太君) 入国審査カードの規格については、国際民間航空条約、シカゴ条約と申しますが、これに従いまして、今先生御指摘のように、ICAOの加盟国に対して所定の書式が示されています。しかし、実は税関については統一した規格が示されておりませんで、今先生の御指摘のあったような状態が続かれているわけであります。
必ずしも国際法上の国際約束としての法的な拘束力があるというわけではないところもあるのでありますけれども、しかし、このようなシカゴ条約の附属書とかIMOの総会の決議といったものによって、航空機や船舶の航行の安全に影響を及ぼす活動あるいはそのような作業を行う場合には関係当局に事前にきちんと通報するというような規定がございます。
国家は、領空に完全かつ排他的な主権を有しておりまして、このため、国際民間航空条約、シカゴ条約と申しておりますが、この第一条において「締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有することを承認する。」と規定されております。
さらに、航空条約、シカゴ条約においてもやはり同様に、代表団の編成、あるいはさらに制裁措置、こういった北朝鮮のように取り決めを破る国に対する制裁措置というものが、航空条約なり、船舶の方の海事機関の方にもまだないというふうに私は認識をしておりますので、何らか制裁措置の検討も含めて、これは主張していただきたいというふうに思っております。
それから、航空関係のシカゴ条約、これは北朝鮮は入っているわけでありますが、ミサイル発射に当たって何らの事前通報もなかったわけでありまして、我が国を含む民間航空の航行の安全に対する重大な危険を発生させるというおそれがあって、これはシカゴ条約の基本的な目的から見て問題があるということだと思います。
それから、IHO条約、IMO条約、シカゴ条約、これにつきましては、北朝鮮はいずれも締結をしております。 今御指摘の点でありますけれども、それぞれの条約についてまた申し上げますけれども、基本的には、極めて国際法上問題のある行為を今回犯したというふうに考えるべきだと考えております。 我が国としては、今般のミサイル発射に関して、北朝鮮からの適切な事前通報はなかったという認識をしております。
また、国際民間航空条約、シカゴ条約は、危険を及ぼす行為は事前通告が必要と規定しております。また、国際海洋法条約は、軍事演習などを行う際には、他の国の利益に妥当な配慮を払うことを定めていて、IHOやIMOの決議やシカゴ条約は、この規定を具体化したものとされております。
それから、第二点目は、いわゆるシカゴ条約と呼ばれておりますけれども、国際民間航空条約との関係でございます。 今回の北朝鮮によるミサイル発射に当たっては、事前通報については何ら確認されておりません。日本を含む民間航空機の航空の安全に対する重大な危険を発生させ得るものでございます。
いずれにせよ、シカゴ条約に従うにせよ何にせよ、飛行機であれ船であれ航路情報というものを出さなきゃいけませんし、そのことにも注意をしておかなければいけないと思っているのですが、これが衛星なのかミサイルなのか、仮にテポドンの非常に射程の長いものだとするならば、日本の能力をもってしては把握は不可能なのかもしれない。
また、エアラインの安全対策につきましては、これは国際民間航空機関、ICAOが策定をしておりますシカゴ条約附属書のテロ、ハイジャック関連国際標準を遵守して保安に努める、昨年の十二月にいわゆるスカイマーシャル制度というものの運用を開始しているところでございます。 こうしたことで、さらにより根本的には必要なテロ情報というものをいかに外務省として正確に入手するか。
オープンスカイというのは何かというと、もう今のシカゴ条約に基づく、ああいう二か国間協定でフィフティー・フィフティーで分けるようなことは一切すっ飛ばして、力のある者がどんどん飛んでいくというシステムであります。これをもうアジア等でどんどん米国は広げておりまして、これをやられたら、今私は知りません、後でもし分かれば、日米間でかつては六対四ぐらいでございました。
私もちょっと不勉強だったんでありますけれども、外国の特定の国だけをなかなか優遇するというわけにもいかないという、シカゴ条約というのがあるそうでありまして、この機会均等の原則、国際便の運航を認める際には均等の合理的条件の下に行う必要があるという規定があるそうでありまして、あなたの国は日本にとってもいい国だからたくさんねという恣意的なことは何かやってはいけないそうでありまして、そういう意味で、やる場合にはかなりある
また、国際民間航空条約、俗にシカゴ条約と呼ばれておりますが、両国、日本、ウズベキスタン両国、これに加盟、これの締約国でございますが、この第十七附属書というものがございまして、この加盟国における航空保安措置の確保を図ることが義務付けられております。したがいまして、我が国と同様に、この附属書に基づきまして保安措置が確保されているということでございます。
我が国も加盟している国際民間航空条約の前文に、これはシカゴ条約と言われているものでありますが、国際航空運送業務が機会均等主義に基づいて確立されて健全かつ経済的に運営されるように、一定の原理及び取決めについて合意し、その目的のために条約を締結したと、こうなっています。
そこで、なぜこのようになったかということについての背景でございますけれども、この使用済燃料及び放射性廃棄物を含む放射性物質の輸送ということにつきましては、国内輸送をも対象に含めました様々な国際的なルールが既に完備をされておるということでございまして、例えば、海上人命安全条約ですとか国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約等々が存在しておるわけでございます。
○洞政府参考人 航空会社の行います国際航空運送につきましては、シカゴ条約に定めます領空主権という観点から、二国間交渉によってお互いのそれぞれの国の権益を交換するというのが国際的なルールとされているところでございます。
○林政府参考人 シカゴ条約につきましては、御指摘のとおり、民間航空機ということでございまして、国の航空機には適用はない。それから、国の航空機の定義ということについては、網羅的に定義されているわけではございませんで、「軍、税関及び警察の業務に用いる航空機は、国の航空機とみなす。」
○林政府参考人 シカゴ条約との関係につきましては、あいまいという御指摘がございましたけれども、八十九条に、「この条約の規定は、戦争の場合には、」「関係締約国の行動の自由に影響を及ぼすものではない。」ということがうたわれておりますけれども、そういう意味で、一般に、戦争の場合にはシカゴ条約の規定は適用がないということでございます。
外務省は、米軍の管理のもとで運航される航空機、いわばチャーター機はシカゴ条約の適用外になることを、九九年の五月十一日ですが参議院ガイドライン特別委員会で、我が党の筆坂委員の質問に当時の高村外相が答弁をしております。米軍や自衛隊の管理のもとで運航される航空機、いわゆるチャーター機の場合はシカゴ条約の適用外になる、これは間違いありませんね。
シカゴ条約は、三条におきまして、「この条約は、民間航空機のみに適用するものとし、国の航空機には適用しない。」こういうふうに定めております。この条約上具体的にいかなる航空機がここで言っております民間航空機あるいは国の航空機に当たるのかということについては、明確な基準が設けられておらないということでございます。
シカゴ条約は、締約国間の機会均等主義の原則を定めておりますけれども、その具体的な内容についてまで詳細な定めがあるわけではございません。 そこで、御質問の点につきましては、一般論といたしまして、特定の国のみを何ら合理的な根拠なく優遇し、機会均等主義の原則に反する措置をとるようなことは、シカゴ条約上問題になり得るというふうに考えております。